登録申請にむけて準備をすすめる

登録・開業

これまで見送ってきた行政書士の登録申請を行いました。

申請手続きについては、単位会のホームページで何度も確認をしていましたし、必要とされる書類もおおむね把握しているつもりでした。

しかし実施に手続きに必要な書類を集めてみると、意外とわからないことことがたくさんあることに気がつきました。

登録申請書を記入する

登録申請書の記入を始めると、いくつもの疑問点がでてきます。

いつの日付を記入するのだろう

最初に戸惑ったのは、日付の記入でした。「この日付は記入日なのだろうか? 提出日なのだろうか?」このことは、実務上でもたびたび出てくるのではないかと思われます。きっと空欄のまま持参して、その場で記入するというのが正解のように思われます。行政書士登録申請書の場合は、提出日を記入するようです。

住民票をみて正確に

氏名、本籍、住所の記入は特に問題はないでしょう。別の添付書類として住民票が必要になりますので、事前に取得しておいて、その通りに記載すれば間違いがないでしょう。通常、番地に「-」とハイフンを使っているが、正式には異なっている場合がほとんどだと思います。正確に表記することが必要です。

事務所の名称は慎重に

事務所の名称は悩みどころです。

「事務所の名称に関する指針」を見ると、「行政書士」と明示することが必要とされています。ですので「〇〇行政書士事務所」「行政書士〇〇事務所」が候補になってくるでしょう。私は後者を選びました。電話があったときに、後者であれば「はい、〇〇事務所です」と応答できそうだからです。なるべく短く答えられた方が、スムーズだと考えたのです。それぞれの考えがあると思いますので、指針に沿って考えていけば間違いないといえます。

提出の際に確認されたのは、「行政書士 〇〇事務所」なのか、「行政書士〇〇事務所」なのか、ということでした。スペースを入れるか、入れないかということです。こちらについても、あらかじめ考えておくと良いと思いました。

添付する書類をそろえる

役所に行こう

住民票、身分証明書は役所で手に入れることができます。住民票はもちろん現住所の役所で手に入ります。ただし身分証明書は本籍地の役所で手に入れることになりますので、現住所地と本籍地の役所が異なる場合は、注意が必要です。

自宅事務所で開業する場合は、多くの場合、もう一つの書類が必要になるでしょう。建物全部事項証明書(登記簿謄本)を取得すると現住所と所在が異なっていることがあります。その場合には、役所で現住所と所在が同じ場所であることを、証明してもらうことが必要となります。「住居表示証明書」と呼ばれているようです。

法務局へ行こう

自宅事務所で開業するので、建物全部事項証明書を取得しました。家屋課税台帳事項証明書でもよいようです。家屋課税台帳事項証明書の場合には、役所で取得ができます。どうせなら役所以外にも行ってみようと思い、法務局にいき建物全部事項証明書を取得することにしました。

建物全部事項証明書の取得には、家屋番号が必要になります。住所とは異なるので、事前に家屋番号を確認してから出かけましょう。この家屋番号と住所とが異なる場合には、上記の「住居表示証明書」が必要になります。

あとは自宅で作成しよう

履歴書の作成

定年退職受験生だったので履歴書の作成は大変でした。なにしろ長年にわたって勤務してきましたし、勤務場所も何度も変わっていますので、それらをすべて記載しました。転職したわけではないので、そこまで細かな記載が必要ないのかもしれません。記載しておくにこしたことはないでしょう。

履歴書の最後に、行政書士事務所についてと業務の遂行についてを記載します。

私は所在地を住所通りに記載してしまいましたが、市区町村のみを記載するように注意書きがありました。「こうした部分に注意が行き届かないと業務に差し支えるな」と反省しました。

形態は私の場合は自宅兼事務所になります。使用権については、私のように共同所有の場合も、自己所有だけで大丈夫だそうです。親族所有に〇をつける必要はないとのことでした。

履歴書は2枚になりましたので、最後に契印が必要でした。

誓約書の作成

何も迷うことはありません。正確な住所を記載することと誓約するわけですから丁寧に記載することに気を付けしました。

共同所有のため使用承諾書を作成

履歴書のところでも書きましたが、事務所となる自宅は、共同所有でしたので、使用承諾書も作成しました。使用期間を記入する欄がありますが、期間については特に定めはないそうで、何年間でも構わないようです。

事務所位置図、事務所平面図、事務所写真などを準備

事務所位置図は、Googleマップで作成しました。最寄りの駅から自宅までの経路、距離を表示してくれるので印刷するだけで条件を満たすことができました。

事務所の平面図は自宅を建設した時の図面をコピーして作成しました。コピーした図面に事務机、事務機器、応接セットなど実際に設置したものを書き入れました。

最後は事務所の写真です。事務所の外観を撮影し、事務所位置と表札の掲示予定場所を書き加えました。念のため駐車場所についても加えておきました。事務所内部はパソコンなどを設置した事務机と周囲の事務機器の写真を撮影しました。事務機器としてはプリンタ複合機、スキャナ、wifi関連機器、電話、インターフォンをいれました。書棚は事務机の背面になるので、別写真としました。同様に応接場所も別写真で撮影しました。

私の場合は、合同事務所や共同事務所ではなく、他士業の登録開業もしていないので、以上で添付書類はそろえることができました。証明写真は写真屋さんで撮影しました。撮影ボックスで撮影するよりはきちんととれるように思ったからです。自分のまともな写真がなかったので、写真データも購入しておきました。